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「相続した土地、どう売ればいい?」明石市の土地売却の流れと注意点をプロが解説

明石市で相続した土地を売却する方法|手続きの流れ・税金・注意点を完全解説|あいある不動産
明石市 相続した土地 売却完全ガイド 節税特例も解説

明石市で相続した土地を売却する方法
手続きの流れ・税金・注意点を完全解説

「親から土地を相続したが、どう売ればいいかわからない」「税金はどのくらいかかる?」
明石市密着のあいある不動産が、相続した土地の売却手続き・必要書類・税金・節税特例・失敗しないための注意点まで完全解説します。

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相続した土地の売却 節税特例あり 明石市 2025年最新 最終更新:2025年5月

親や祖父母から土地を相続したとき、「どのように売ればいいのか」「何から始めればいいのか」と戸惑う方は多くいらっしゃいます。相続した土地の売却は、通常の土地売却と基本的な流れは同じですが、相続登記・相続人全員の合意・節税特例の期限など、相続特有の注意点があります。

本記事では、明石市で相続した土地を売却する際の手続きをステップごとに丁寧に解説します。

相続した土地を売却するメリット

相続した土地を売却することで得られる主なメリットをご紹介します。

まとまった現金が手に入る

土地を売却することで相続した資産を現金化できます。相続人が複数いる場合も、現金で公平に分配できます。

維持費・税金の負担がなくなる

固定資産税・都市計画税・管理費が毎年かかる土地を手放すことで、継続的な費用負担がなくなります。

管理の手間から解放される

遠方に住んでいる場合、草刈り・不法投棄の対応などの管理負担から完全に解放されます。

節税特例を使える可能性がある

相続した土地の売却では「取得費加算の特例」などの節税特例が使える場合があります。早めの行動が重要です。

放置リスクを解消できる

管理されない土地は「特定空き地」に指定されるリスクがあります。売却することでリスクを完全に解消できます。

早く動くほど有利

節税特例には期限があり、放置するほど土地の管理コストが積み重なります。早めの判断・行動が得策です。

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売却前に必ず確認すべき5つのポイント

相続した土地を売却する前に、以下の5つのポイントを必ず確認しましょう。これらを把握しておくことで、スムーズな売却につながります。

① 相続登記が完了しているか

相続した土地は相続登記(名義変更)が完了していなければ売却できません。2024年4月から相続登記は義務化(3年以内・違反で10万円以下の過料)されています。まず登記状況を確認しましょう。

② 相続人全員の同意があるか

複数の相続人がいる場合、土地の売却には相続人全員の合意が必要です。一人でも反対すると売却できません。遺産分割協議で売却に合意した内容を遺産分割協議書にまとめておきましょう。

③ 境界が確定しているか

土地の売却では隣地との境界確定が重要です。境界が未確定の場合、買主から「境界確定後に引渡し」を求められることがほとんどです。境界確定測量には時間がかかるため、早めに確認しましょう。

④ 土地の法的な規制を確認する

用途地域(住居系・商業系・工業系)・建ぺい率・容積率・接道状況など、土地の法的な規制を確認しておくことで、売却価格の根拠や買主へのアピールポイントが明確になります。

⑤ 節税特例の期限を確認する

「取得費加算の特例」(相続税の申告から3年10か月以内)など、時間制限のある節税特例があります。相続税を納付した方は特に早めに確認しましょう。

⚠️ 境界未確定の土地は売却に時間がかかる

境界確定測量には隣地所有者全員の立会い・確認が必要なため、1〜3か月程度かかることがあります。スケジュールに余裕を持って進めましょう。

売却の流れ・全ステップ詳解

相続した土地を売却する全体の流れを解説します。

1

相続人の確定・遺産分割協議

相続人全員を確定し、土地の売却について合意します。遺産分割協議書に「土地を売却して代金を分配する」旨を明記します。

相続人全員の合意書類は売却手続きで必要になります
2

相続登記の完了(必須)

相続した土地の名義変更(相続登記)を完了させます。司法書士に依頼するのが一般的です。登記が完了しないと売却できません。

2024年4月から義務化。相続を知った日から3年以内
3

不動産会社に査定依頼

複数の不動産会社(3社程度)に査定を依頼します。査定額・担当者の知識・土地売却の実績を比較して、信頼できる会社を選びます。

地域の相場を熟知した地元密着の会社が強みを発揮
4

境界確定測量(必要な場合)

境界が確定していない場合は測量士・土地家屋調査士に境界確定測量を依頼します。隣地所有者の立会いが必要です。

費用目安:30〜80万円程度。1〜3か月かかることも
5

媒介契約・売却活動の開始

売出価格を決定し、不動産会社と媒介契約を締結して売却活動を開始します。ポータルサイト掲載・チラシなどで買主を募集します。

明石市は土地需要が高く、適正価格なら早期成約も期待できます
6

売買契約の締結

買主が見つかったら価格・条件を交渉し、売買契約を締結します。相続人全員が署名・捺印します(共有名義の場合)。

契約時に手付金(売却価格の5〜10%程度)を受領
7

引渡し・残代金の受領

残代金の受領と同時に所有権移転登記が行われ、買主への引渡しが完了します。

引渡し後は固定資産税の日割り精算なども行います
8

確定申告(翌年2〜3月)

売却益がある場合は翌年の確定申告が必要です。節税特例を使う場合も確定申告が必須です。

「取得費加算の特例」を忘れずに確認しましょう

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必要書類一覧

相続した土地を売却する際に必要な書類をまとめました。

書類取得先備考
登記済権利証(または登記識別情報通知)相続登記完了後に法務局から発行相続登記が完了していることが前提
固定資産税評価証明書明石市役所(税務課)登録免許税・売却交渉に使用
測量図・境界確認書測量士・土地家屋調査士境界未確定の場合は測量が必要
印鑑証明書(相続人全員)各自の住所地の市区町村3か月以内のものが必要
住民票住所地の市区町村登記住所と現住所が異なる場合
遺産分割協議書相続人で作成相続人全員の実印押印が必要
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本本籍地の市区町村相続関係の確認に使用

かかる費用の目安

相続した土地を売却する際にかかる主な費用をまとめました。

相続した土地の売却にかかる主な費用
仲介手数料
売買成立時に不動産会社に支払う報酬
売却価格×3%+6万円+消費税
相続登記費用(司法書士報酬+登録免許税)
相続登記が完了していない場合
7万円〜20万円程度
境界確定測量費用
境界未確定の場合(任意だが推奨)
30万円〜80万円程度
印紙税
売買契約書に貼付
1万円〜(売却価格による)
譲渡所得税・住民税
売却益が出た場合(特例で軽減可能)
売却益×税率(長期20%等)

税金と節税特例

相続した土地を売却した際の税金と、使える可能性のある節税特例を確認しましょう。

譲渡所得税・住民税の税率

短期譲渡所得(5年以下)

39%

所得税30%+住民税9%の合計税率。ただし相続した土地は被相続人の取得日から計算するため、多くの場合は長期になります。

長期譲渡所得(5年超)

20%

所得税15%+住民税5%の合計税率。相続した土地は被相続人の取得日が起算点のため、多くの場合この税率が適用されます。

相続した土地の所有期間は「被相続人の取得日」から計算

相続した土地の所有期間は、相続した日ではなく被相続人(故人)が取得した日から計算します。そのため、故人が長年所有していた土地を相続した場合は、相続直後に売却しても「長期譲渡所得(20%)」が適用されます。

使える可能性のある節税特例

特例名内容期限・条件
取得費加算の特例 相続税として納付した金額の一部を土地の取得費に加算できる 相続税の申告から3年10か月以内の売却
相続空き家の3,000万円特別控除 被相続人が一人で住んでいた家屋の敷地を売却する場合、最大3,000万円を控除 相続から3年以内・1981年以前の建物が条件等
概算取得費(5%)の活用 取得費が不明な場合、売却価格の5%を取得費として計上できる 取得費の書類がない場合でも申告可能

「取得費加算の特例」は相続税を払った方への強力な特例

相続税を納めた場合、その相続税額の一部を土地の取得費に加算できる「取得費加算の特例」があります。これにより売却益(譲渡所得)を減らし、税負担を大幅に抑えることができます。相続税の申告から3年10か月以内の売却が条件のため、相続税を納めた方は早めに売却を検討しましょう。

⚠️明石市の土地売却で失敗しないための注意点

① 相続登記を先に完了させる

相続登記が完了していない土地は売却できません。また2024年4月からの義務化により、放置すると過料が科される可能性もあります。売却を考えているなら、まず相続登記を進めることが最優先です。

② 境界確定は早めに着手する

境界未確定の土地は売却交渉が長引く原因になります。隣地所有者との調整に時間がかかることもあるため、売却を決意したら早めに土地家屋調査士に相談しましょう。

③ 共有名義の土地は全員の同意が必須

相続した土地が複数の相続人の共有名義になっている場合、売却には全員の署名・捺印が必要です。一人でも反対すると売却できないため、事前に全員の合意を取り付けておくことが重要です。

④ 節税特例の期限を逃さない

「取得費加算の特例」は相続税の申告から3年10か月以内という期限があります。また「相続空き家の3,000万円特別控除」も相続から3年以内という期限があります。期限が近い場合は急いで動くことが必要です。

⑤ 地域の相場・需要を正確に把握する

土地の売却価格は立地・形状・用途地域・接道状況などによって大きく異なります。明石市の地域事情を熟知した不動産会社に査定を依頼することで、適正価格での早期売却が実現しやすくなります。

明石市の土地は需要が高い傾向があります

明石市は移住・定住需要が継続しており、特に駅近・人気学区内の土地は建築目的での購入希望者が多く集まります。相続した土地の立地によっては思いのほか高値がつくケースも多く、まずは査定を受けて市場価値を確認することをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

Q相続した土地に建物が残っている場合はどう売ればいいですか?
A建物が残っている場合は「古家付き土地」として売却する方法と「建物を解体して更地で売却する」方法があります。一般的に更地の方が買主が見つかりやすいですが、解体費用(木造で30〜80万円程度)が発生します。どちらが有利かは立地・建物の状態・買主のニーズによって異なるため、不動産会社に相談しましょう。
Q相続した土地を売却する際に相続人全員が現地に行く必要はありますか?
A売買契約・引渡し時には相続人全員の署名・捺印が必要ですが、全員が現地に集まる必要はありません。契約書を郵送して署名・捺印してもらう方法も可能です。ただし引渡し当日は代表者一名が立ち会うことが一般的です。
Q相続した土地の取得費がわからない場合はどうなりますか?
A被相続人がいつ・いくらで購入したか記録がない場合は「概算取得費(売却価格の5%)」を使って確定申告できます。ただし実際の取得費が売却価格の5%より高い場合は実額を使った方が税負担を抑えられます。購入時の書類(売買契約書・領収書など)が残っていないか確認しましょう。
Q相続した土地に抵当権がついている場合はどうすればいいですか?
A抵当権がついている土地は、まず登記事項証明書で確認します。被相続人のローンが完済されていれば抵当権抹消登記を行います。未完済の場合は売却代金でローンを完済した上で抵当権を抹消します。状況によって手続きが複雑になるため、司法書士・不動産会社に相談しましょう。
Q相続した土地がなかなか売れない場合はどうすればいいですか?
A価格の見直し・買主ターゲットの変更(個人→法人・建築業者)・不動産会社の変更などを検討しましょう。どうしても売れない場合は「買取(不動産会社への直接売却)」という選択肢もあります。市場価格より低くなりますが、確実に早期売却できます。

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あいある不動産

兵庫県明石市の地域密着型不動産会社。相続した土地の売却から節税特例の確認・司法書士・税理士のご紹介まで、トータルでサポートします。

www.aiaru-fudosan.jp

✅ まとめ:明石市で相続した土地を売却するためのポイント

  • 売却前にまず相続登記(義務化・3年以内)を完了させることが必須
  • 相続人全員の合意・遺産分割協議書の作成が必要
  • 境界が未確定の場合は早めに測量を依頼する
  • 相続した土地の所有期間は被相続人の取得日から計算(多くは長期20%)
  • 「取得費加算の特例」は相続税申告から3年10か月以内が条件・期限に注意
  • 明石市は土地需要が高く、早めの査定・売却活動が有利
  • 複雑な手続きは司法書士・税理士・地元密着の不動産会社に相談

相続した土地の売却はあいある不動産へ

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