
不動産売却時の減価償却について!計算手順や注意点も解説

不動産の売却を検討するなかで、減価償却費の正しい計算方法や確定申告の手続きが複雑で、どうすれば良いかお困りではありませんか。
専門用語が多くて理解しづらいと感じるかもしれませんが、仕組みを把握しないまま申告してしまうと、気付かないうちに税金面で大きく損をしてしまうリスクがあります。
本記事では、不動産売却における減価償却費の基礎知識から具体的な計算手順、そして申告時の落とし穴を防ぐための対処法について解説します。
ご自身の大切な資産を売却して少しでも手元に残る利益を増やし、スムーズに手続きを進めたい方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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減価償却費とは?

不動産を正しく売却するためにおさえるべきポイントには、主に減価償却費の仕組みがあります。
まずは、減価償却費の基本的な意味や、対象となる資産について解説します。
定義と税務上の扱い
減価償却費とは、建物などが年月の経過や使用によって価値を下げた分を、税務上の費用として表す金額です。
不動産売却では、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いて譲渡所得を計算します。
ただし、建物の取得費は購入代金をそのまま使うのではなく、減価償却費相当額を差し引いて求める点に注意が必要です。
取得費には、購入時の仲介手数料や設備費なども含められる場合があります。
つまり、減価償却費は売却時点の建物価値を整え、譲渡所得を正しく把握するための大切な要素といえるでしょう。
なお、事業用とマイホームなどの非事業用では計算方法が異なるため、用途に応じた扱いを確認しておきましょう。
減価償却をおこなう目的
減価償却をおこなう目的は、高額な建物の取得価額を、使える期間にわたって少しずつ費用として配分することです。
購入した年に全額を費用にすると、その年だけ費用が大きくなり、実際の収支が見えにくくなります。
そこで、法定耐用年数をもとに、毎年一定の金額を費用として整理していきます。
これにより、収益と費用の関係を把握しやすくなり、税金の計算も安定しやすいでしょう。
また、減価償却費は実際の現金支出を伴わない費用であり、課税所得を調整する役割もあります。
売却時にも、取得費の計算に影響するため、早い段階で仕組みを理解しておくことが大切です。
対象資産と土地の除外
不動産はひとつの資産に見えますが、税務上は土地、建物、設備などに分けて考えます。
たとえば、電気設備や給排水設備は建物附属設備、舗装やフェンスは構築物として扱われることがあります。
これらは使用や年数の経過で価値が下がるため、耐用年数に応じて減価償却の対象になる仕組みです。
一方で、土地は時間が経っても消耗する資産ではないため、減価償却の対象から外れます。
そのため、土地の取得費は購入代金や手数料をもとにし、建物のように償却分を差し引きません。
契約書に総額しか記載がない場合でも、資料を確認して土地と建物の内訳を整理しておきましょう。
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減価償却費の計算手順と申告の有無

前章では、減価償却費の基本について述べましたが、実際にどのように算出するのか気になりますよね。
ここでは、減価償却費の計算方法と、確定申告の要否について解説します。
定額法による計算手順
建物の減価償却費を計算する際は、取得価額、法定耐用年数、償却率の3つを確認します。
個人の場合は、毎年同じ金額を費用として計上する定額法を使うのが原則です。
マイホームなど非事業用建物の減価償却費相当額は、取得価額に0.9、償却率、経過年数を掛けて求めます。
一方で、2007年3月31日以前に取得した建物は、取得価額の90%に旧定額法の償却率を掛ける方法です。
償却率は、耐用年数ごとに決まり、木造は22年、鉄筋コンクリート造は47年が目安になります。
なお、マイホームなど非事業用の建物では、耐用年数を1.5倍した年数に対応する償却率を用いる点も確認しましょう。
未償却残高の求め方
マイホームなど非事業用建物の減価償却費相当額は、取得価額に0.9、償却率、経過年数を掛けて求めます。
経過年数とは、建物を取得してから売却するまでの所有期間を指します。
ただし、期間の端数は6か月以上なら1年に切り上げ、6か月未満なら切り捨てて計算する点に注意しましょう。
まずは、取得月と売却月を確認し、所有期間を正しく整理することが大切です。
算出した累計償却額を取得価額から差し引くと、売却時点の建物の税務上の価値である未償却残高がわかります。
土地の取得費と、この金額を合計すれば、譲渡所得の計算に使う取得費を把握しやすくなります。
申告が必要になる条件
譲渡所得は、売却価格から取得費や仲介手数料などの譲渡費用を差し引き、必要に応じて特別控除を反映して計算します。
計算結果が0円以下であれば、原則として確定申告の義務はありません。
しかし、3,000万円特別控除や軽減税率などの特例を使う場合は、税額が0円でも申告が必要です。
給与所得者で一定の条件を満たし、譲渡所得が年間20万円以下の場合は、申告不要となるケースもあります。
ただし、譲渡損失の損益通算や繰越控除を受けたい場合は、自分で申告しなければ適用されません。
申告の要否に迷うときは、譲渡所得の有無だけでなく、使いたい特例の条件も確認しておきましょう。
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減価償却費の算出に関する注意点と対処のコツ

ここまで、減価償却費の計算方法を解説しましたが、売却時に陥りやすい注意点もおさえておきましょう。
最後に、減価償却費にまつわる注意点と、対処のコツについて解説します。
概算取得費利用の注意
取得時の売買契約書が見つからない場合は、売却金額の5%を取得費とする概算取得費を利用できます。
これは、購入代金が不明なときに一定割合で取得費を計算する方法です。
ただし、5%は実際の購入価格より小さくなることが多く、譲渡所得が大きく出やすい点に注意しましょう。
書類が残っている場合は、実際の取得費から減価償却費を差し引いて計算するほうが実態に近くなります。
また、古い中古物件や相続不動産では資料が少ないこともあるため、住宅ローン書類や通帳記録なども確認してみましょう。
なお、概算取得費を使う場合は、その5%に土地と建物の取得費全体が含まれるため、別途の償却計算は不要です。
税負担を抑える考え方
建物は、所有期間が長くなるほど累計の減価償却費が増え、未償却残高が小さくなる仕組みです。
そのため、購入時より低い価格で売却した場合でも、税務上は譲渡所得が発生することがあります。
一方で、譲渡価額が取得費や譲渡費用を下回ると、譲渡損失として扱われるケースもあります。
この場合、条件を満たせば損益通算や繰越控除などの特例を使える可能性があるでしょう。
また、利益が出た場合は、3,000万円特別控除や10年超所有軽減税率の対象になるか確認することが大切です。
減価償却費を正しく計算しておけば、特例の適用可否や納税額の見通しを整理しやすくなります。
必要書類と専門家活用
売却前後には、取得時の売買契約書や売却時の契約書など、計算に使う資料を準備しておきましょう。
取得時の資料が見つからない場合でも、住宅ローン契約書や通帳記録、登記事項証明書などが手がかりになります。
これらの代替資料で取得費を説明できれば、概算取得費だけに頼らず計算できる可能性があります。
また、申告時には譲渡所得の内訳書など、計算内容を示す書類も必要です。
手続きに不安がある場合は、売却後ではなく、検討を始めた段階で税理士などの専門家へ相談すると良いでしょう。
早めに準備を進めれば、使える特例を確認しながら、手取り額の目安も把握しやすくなります。
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まとめ
不動産売却の減価償却費とは、建物の経年劣化による価値の減少分を税務上の費用として表し、譲渡所得の計算に必要な要素です。
建物の減価償却費は、取得価額や耐用年数をもとに定額法で計算し、売却益や特例の条件によっては確定申告が必要になります。
購入時の資料がなく5%の概算取得費を使うと、税金が高くなる場合があるため、代替書類や特例を確認し、早めに専門家へ相談すると良いでしょう。
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