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「とりあえず放置…」は危険!明石市の空き家リスクと今すぐできる解決策

明石市で空き家を放置するリスクとは?今すぐ知っておくべき危険と対策|あいある不動産
明石市 空き家放置 リスク解説2025

明石市で空き家を放置すると
どうなる?知っておくべき7つのリスク

「とりあえず置いておけばいいか…」その判断が大きなリスクを招くかもしれません。
税金・罰則・近隣トラブル・資産価値低下——明石市密着のあいある不動産が、空き家放置の危険性と解決策をわかりやすく解説します。

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空き家放置 明石市 リスク解説 解決策あり 最終更新:2025年5月
⚠️ 空き家を放置し続けることは「損失」が積み重なるだけです

「いずれ活用しよう」「売れないかもしれないから」と空き家を放置している方は少なくありません。しかし、放置すればするほど税金・維持費・建物の劣化・近隣トラブルのリスクが膨らんでいきます。

特に2023年に改正・強化された「空き家対策特別措置法」により、行政の介入・罰則のリスクが以前より高まっています。早めの対処が重要です。

「親が亡くなって実家が空き家になった」「転勤で家を離れてそのままになっている」「相続したけれど活用方法が決まらない」——こうした理由で空き家を抱える方は、明石市内でも増え続けています。

空き家はただ「使っていない」だけではありません。放置すればするほど、さまざまなリスクと費用が積み上がっていきます。本記事では空き家放置の具体的なリスクと、その解決策をわかりやすく解説します。

明石市の空き家事情

総務省の住宅・土地統計調査によると、全国の空き家数は増加傾向にあり、兵庫県でも空き家問題は深刻化しています。明石市においても、高齢化・相続・転居などを背景に空き家が増えており、行政・地域社会にとっても重要な課題となっています。

空き家が増える主な背景

  • 相続した実家をそのまま放置してしまうケース
  • 転勤・住み替えで旧居が空き家になるケース
  • 高齢者施設への入居で自宅が空き家になるケース
  • 「売れないかも」という思い込みで活用が進まないケース
  • 相続人が複数いて意見がまとまらないケース

「とりあえず現状維持」の判断が、結果的に大きな損失につながることが少なくありません。次のセクションで、具体的なリスクを確認しましょう。

⚠️空き家を放置する7つのリスク

空き家を放置することで生じるリスクは、大きく7つに分類できます。

RISK 01

固定資産税が最大6倍になる

「特定空き家」に認定されると住宅用地特例が外れ、固定資産税が最大6倍に跳ね上がります。詳細は後述します。

RISK 02

建物が急速に劣化する

人が住まない家は換気・通風がなくなり、湿気・カビ・シロアリ・雨漏りなどで建物が急激に傷みます。修繕費が膨らむ一方です。

RISK 03

資産価値が下がり続ける

放置期間が長くなるほど建物の状態が悪化し、売却価格が低下します。「売れる物件」が「売れない物件」になる前に動くことが重要です。

RISK 04

火災・犯罪リスクが高まる

管理されていない空き家は不審者の侵入・放火・犯罪の温床になるリスクがあります。近隣住民への迷惑・被害拡大につながる可能性もあります。

RISK 05

雑草・害虫・景観悪化

手入れされない庭の雑草・害虫・ゴミの不法投棄などが発生し、近隣からのクレームや行政指導につながることがあります。

RISK 06

行政代執行・罰則のリスク

2023年改正の空き家対策特別措置法により、「管理不全空き家」への指導・勧告が強化されました。最終的には行政代執行(強制解体)が行われ、費用が請求されるケースもあります。

RISK 07

近隣トラブル・損害賠償

老朽化した建物や塀が倒壊・落下して近隣の人や建物に損害を与えた場合、所有者が損害賠償責任を負う可能性があります。

空き家の管理責任は所有者にあります

「使っていないから関係ない」は通用しません。建物の所有者は、その建物を適切に管理する責任を負います。放置による被害が発生した場合、損害賠償請求を受けるリスクがあります。

「特定空き家」に認定されるとどうなる?

2015年に施行された「空き家対策特別措置法」(2023年改正・強化)により、行政が空き家に対して強力な措置を取れるようになりました。

特定空き家・管理不全空き家の認定基準

  • 倒壊などの危険性がある(構造の著しい劣化)
  • 衛生上有害となるおそれがある(ゴミ・害虫の発生)
  • 景観を著しく損なっている
  • 周辺の生活環境の保全に支障をきたしている

認定後の行政措置の流れ

1

指導(助言・指導)

行政から適切な管理・改善を求める指導が行われます。

2

勧告

指導に従わない場合、勧告が行われます。この段階で住宅用地の固定資産税特例が外れ、税額が最大6倍になります。

3

命令

勧告にも従わない場合、改善命令が出されます。命令に違反すると50万円以下の過料が科される可能性があります。

4

行政代執行(強制解体)

最終的には行政が強制的に解体・撤去を行い、その費用が所有者に請求されます。数百万円に上るケースもあります。

⚠️ 2023年改正で「管理不全空き家」も新設されました

従来の「特定空き家」(危険な状態)に加え、「管理不全空き家」(そのまま放置すれば特定空き家になるおそれがある状態)も新たに規定され、行政の指導対象が広がりました。より早い段階での対応が求められています。

固定資産税が最大6倍になる仕組み

空き家放置によって最も直接的な経済的ダメージとなるのが、固定資産税の増加です。

⚠️ 特定空き家に認定・勧告を受けると
固定資産税が最大6倍
住宅用地の特例(土地の固定資産税を1/6に軽減)が適用されなくなります

住宅用地特例の仕組み

状態 固定資産税(小規模住宅用地) 都市計画税
住宅が建っている(特例あり) 評価額×1/6 評価額×1/3
特定空き家として勧告を受けた 評価額×1(特例外れる) 評価額×1(特例外れる)

具体例:土地の固定資産税評価額が1,200万円の場合

・住宅あり(特例適用):1,200万円 × 1/6 × 1.4% = 年間約2.8万円

・特定空き家勧告後(特例なし):1,200万円 × 1 × 1.4% = 年間約16.8万円

→ 差額は約14万円/年。10年放置すれば約140万円の差が生まれます。

空き家問題の解決策4選

空き家を放置するリスクが明確になったところで、実際にどう解決すればよいかをご紹介します。

① 売却する 最もスッキリ解決

空き家を売却することで、固定資産税・維持管理費・リスクをすべて解消できます。「古い家だから売れない」と思っている方も、明石市では土地需要が高く、思いのほか売却できるケースが多くあります。

向いている人:今後活用の予定がない・維持費を減らしたい・スッキリ解決したい方

② 賃貸に出す 収益化できる

空き家を賃貸物件として貸し出すことで、維持費をまかないながら収入を得られます。リフォームが必要な場合がありますが、長期的な視点で収益化を図りたい方に向いています。

向いている人:物件を手放したくない・収益化を検討している方

③ 空き家バンクを活用する 低コストで活用

自治体が運営する空き家バンクに登録することで、移住希望者などとのマッチングが期待できます。明石市でも空き家の活用促進が進められており、補助金・支援制度が利用できる場合があります。

向いている人:地域貢献・低コストでの活用を検討している方

④ 解体して土地として活用・売却する 費用が必要

建物を解体して更地にすることで、土地としての売却・活用の選択肢が広がります。解体費用(80〜200万円程度)は必要ですが、買主の幅が広がり早期成約につながりやすくなります。

向いている人:建物の老朽化が激しい・土地として売却を検討している方

空き家の解決策、まずはご相談ください

あいある不動産が状況をお聞きした上で、最適な解決策をご提案します。

空き家を売却する流れ

1

所有権・登記状況の確認

相続した空き家の場合、相続登記が完了しているかを確認します。2024年4月から相続登記が義務化されており、未登記の場合は早急に手続きを進めましょう。

2

不動産会社に査定を依頼する

空き家・築古物件の扱い実績がある地域密着の不動産会社に査定を依頼します。あいある不動産では無料査定を承っています。

3

売却方法を決定する

現状渡し・リフォーム後売却・更地渡し・買取の中から、物件の状態と状況に応じた方法を選択します。

4

残置物の整理・売却活動開始

家財道具などの残置物を撤去した上で、売却活動を開始します。不用品回収業者の活用もおすすめです。

5

売買契約・引渡し

買主が見つかったら売買契約を締結し、残代金の受け取り・所有権移転・物件引渡しで売却完了です。

⚠️ 相続登記の義務化(2024年4月〜)に注意

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される場合があります。相続した空き家をお持ちの方は早めに手続きを進めてください。

空き家売却で使える税金の特例

空き家を売却する際、要件を満たせば税金を大幅に軽減できる特例があります。

特例の名称 内容 主な要件
居住用財産の3,000万円特別控除 売却益から最大3,000万円を控除 マイホームとして住んでいた・売却までに一定期間以内
相続空き家の3,000万円特別控除 相続した空き家の売却益から最大3,000万円を控除 相続から3年以内の売却・1981年以前の建物など
長期譲渡所得の軽減税率 所有5年超で税率が約20%に低下 所有期間が5年を超えていること

「相続空き家の3,000万円特別控除」は期限があります

相続した空き家の売却に使える「相続空き家の3,000万円特別控除」には、相続の開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却するという期限があります。期限を過ぎると特例が使えなくなるため、相続した空き家をお持ちの方は早めの売却を検討しましょう。

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「相続した実家が空き家になっている」「放置してきたが、そろそろどうにかしたい」「売れるかどうかわからないが話だけ聞きたい」——どんな段階のご相談でも、あいある不動産はお気軽にお受けします。

明石市に密着した不動産会社として、空き家・築古物件・相続物件の売却・活用サポートの実績があります。査定・相談は完全無料ですので、お気軽にご連絡ください。

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兵庫県明石市の地域密着型不動産会社。空き家・相続物件・築古物件の売却から、土地・マンション・一戸建ての売買まで、丁寧にサポートします。

www.aiaru-fudosan.jp

✅ まとめ:空き家放置を続けることのリスクと対策

  • 固定資産税が最大6倍・行政代執行・損害賠償などのリスクがある
  • 2023年改正法で「管理不全空き家」も行政指導の対象に
  • 放置期間が長いほど資産価値が低下し、売れにくくなる
  • 相続空き家の3,000万円特別控除は期限(相続から3年)があるため早めに動く
  • 売却・賃貸・空き家バンク・更地化など、状況に応じた解決策がある

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