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「相続登記してないと罰則があるって本当?」明石市の義務化内容と対処法を完全解説

明石市の相続登記義務化を完全解説|2024年4月施行・罰則・手続きの流れまで|あいある不動産
明石市 ⚠️ 2024年4月施行 相続登記義務化

明石市の相続登記義務化を完全解説
罰則・手続き・期限・注意点まで

「相続登記って何?」「義務化されたって本当?」「放置したらどうなる?」
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。明石市密着のあいある不動産が、制度の内容・罰則・手続きの流れをわかりやすく完全解説します。

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2024年4月施行 相続登記義務化 明石市 最新情報 最終更新:2025年5月

「親が亡くなったが、実家の名義をそのままにしている」「相続の手続きが面倒でずっと放置していた」——こうしたケースは全国的に多く、放置された「所有者不明土地」が社会問題となっていました。

この問題を解消するために、2024年4月1日から相続登記が法律上義務化されました。これにより、相続した不動産の名義変更(相続登記)を一定期間内に行わなければ、罰則(過料)が科される可能性があります。

本記事では、明石市にお住まいの方・相続した不動産をお持ちの方に向けて、相続登記義務化の内容と手続きをわかりやすく解説します。

相続登記の義務化とは?制度の概要

⚠️ 2024年4月1日より施行
相続登記が義務化されました
相続を知った日から3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります

「相続登記」とは、亡くなった方(被相続人)名義の不動産を、相続した方(相続人)の名義に変更する手続きです。これまでは法律上の義務ではなく任意でしたが、2024年4月1日の不動産登記法改正により義務化されました。

なぜ義務化されたのか

長年にわたって相続登記が行われなかった結果、全国各地に「所有者不明土地」が広がりました。国土交通省の調査によると、所有者不明土地の面積は九州の面積を上回るとも言われています。このような土地は、公共事業・再開発・災害復旧の妨げになるほか、空き家問題にもつながるため、法律で義務化することになりました。

相続登記の義務化は「相続人」が対象

相続登記の義務を負うのは不動産を相続した「相続人」です。法定相続人全員が義務を負いますが、実際の登記手続きは代表者一人が行うことが一般的です。

⚠️義務化の3つのポイント

申請期限

3年以内

相続を知った日から3年以内に登記が必要です

違反した場合の罰則

10万円以下

正当な理由なく期限を守らない場合、過料が科される可能性があります

過去の相続も対象

2027年3月末まで

2024年4月以前の相続も対象。猶予期間は2027年3月31日まで

「過去の相続」も義務化の対象になります

2024年4月1日以前に相続が発生していた場合でも義務化の対象となります。この場合の期限は2027年3月31日までです。「昔に相続したが名義変更していない」という方も、この期限までに手続きを完了させる必要があります。

⚠️ 「相続人申告登記」という簡易な制度も新設されました

すぐに相続登記の手続きが難しい場合のために、「相続人申告登記」という簡易な申出制度が新設されました。相続人であることを法務局に申し出るだけで、ひとまず義務を果たしたとみなされます(本格的な相続登記は後日完了させる必要があります)。

相続登記の申請義務が免除されるケース

  • 正当な理由がある場合(相続人が極めて多数・遺産分割の調停中など)
  • 相続人申告登記を申し出た場合(簡易な手続きで義務を猶予)

相続登記を放置するリスク

義務化以前から、相続登記を放置することにはさまざまなリスクがありました。義務化によりさらにリスクが高まっています。

過料(罰則)が科される

正当な理由なく3年以内に相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。過料は罰金とは異なりますが、行政上の制裁であり、無視することはできません。

不動産の売却ができない

相続登記が完了していない不動産は、売却することができません。「相続した家を売りたい」という場合は、まず相続登記を完了させることが必須です。

相続人が増えて手続きが複雑になる

放置している間に相続人の一人が亡くなると、さらにその方の相続人が手続きに関わる必要が生じます。世代が進むにつれて関係者が増え、合意形成が非常に困難になります。

ローン・担保設定ができない

相続した不動産を担保にローンを組む場合も、相続登記が完了していないと手続きができません。資金調達が必要な場合は早めに登記を済ませる必要があります。

⚖️

第三者に権利を主張できない

相続登記をしていないと、法律上「自分のものである」と第三者に対して主張する力(対抗力)が弱くなります。トラブルが生じた際に不利な立場に置かれる可能性があります。

相続した不動産、まずはあいある不動産にご相談を

相続登記後の売却・活用についてもサポートします。

相続登記の手続きの流れ

相続登記の手続きは、大きく以下のステップで進みます。

1

相続人・相続財産の確認

被相続人(故人)の戸籍謄本をたどって法定相続人を確認します。相続する不動産の登記事項証明書も取得して、現在の登記状況を把握します。

2

遺産分割の方法を決める

遺言書がある場合はその内容に従います。ない場合は相続人全員で「誰がどの財産を相続するか」を協議(遺産分割協議)し、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめます。

3

必要書類を収集する

相続登記に必要な書類(戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書など)を取り揃えます。書類の収集には1〜3か月かかることがあります。

4

登記申請書を作成する

法務局に提出する登記申請書を作成します。司法書士に依頼する場合はこの段階から代行してもらいます。

5

法務局に申請する

管轄の法務局(神戸地方法務局明石支局など)に申請します。窓口・郵送・オンラインでの申請が可能です。

6

登記完了・登記識別情報の受領

申請から1〜2週間程度で登記が完了し、「登記識別情報通知(権利証)」が発行されます。これで相続登記が完了です。

司法書士への依頼がスムーズ

相続登記の手続きは書類収集・申請書の作成など複雑な部分も多いため、司法書士に依頼することをおすすめします。あいある不動産では信頼できる司法書士をご紹介することも可能です。

必要な書類一覧

相続登記に必要な書類は、相続の方法(遺言書の有無・法定相続か遺産分割か)によって異なります。

書類の種類取得先備考
被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡まで)本籍地の市区町村複数の自治体で取得が必要な場合あり
被相続人の住民票の除票死亡時の住所地の市区町村登記上の住所と最後の住所を確認
相続人全員の戸籍謄本各自の本籍地の市区町村相続人であることを証明
相続人の住民票相続人の住所地の市区町村登記名義人の住所証明として
固定資産評価証明書明石市役所(税務課)登録免許税の計算に使用
不動産の登記事項証明書法務局・オンライン現在の登記状況の確認
遺産分割協議書(協議の場合)相続人で作成相続人全員の実印・印鑑証明書が必要
遺言書(遺言がある場合)故人が保管していたもの公正証書遺言・自筆証書遺言(検認が必要な場合あり)

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費用の目安

相続登記にかかる費用の目安は以下のとおりです。

費用の種類金額の目安内容
登録免許税固定資産税評価額×0.4%相続登記の税金。例:評価額1,000万円なら4万円
戸籍謄本等の取得費用3,000円〜1万円程度1通450〜750円×必要枚数
司法書士報酬5万円〜15万円程度相続の複雑さ・物件数によって変動
その他実費数千円〜1万円程度郵送費・登記事項証明書取得費用など

相続登記は自分でもできますが、司法書士への依頼がおすすめ

相続登記は自分(本人申請)でも行うことができます。ただし書類の収集・申請書の作成には専門的な知識が必要なため、ミスを防ぐためにも司法書士への依頼をおすすめします。特に相続人が多い・遺産分割が複雑・複数の不動産があるケースは専門家への依頼が安心です。

相続登記が難しいケースと対処法

① 相続人の一人が行方不明・連絡が取れない

遺産分割協議には原則として相続人全員の合意が必要です。行方不明の相続人がいる場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てることで対応できます。

② 数十年前の相続で関係者が増えてしまっている

相続登記を放置している間に相続人の一人が亡くなると、その方の相続人も手続きに関わる必要があります。こうした「数次相続」は非常に複雑になるため、早めに司法書士に相談することが重要です。

③ 相続人間で意見がまとまらない(遺産分割で揉めている)

遺産分割が決まらない場合でも「法定相続分での相続登記」を先に行うことができます。この場合、後日遺産分割が決まり次第、改めて分割内容に応じた登記変更を行います。

④ 遺言書が見つからない・内容に疑義がある

公正証書遺言であれば公証役場で確認できます。自筆証書遺言(手書きの遺言)は家庭裁判所での「検認」手続きが必要なケースがあります。遺言の内容に異議がある場合は弁護士への相談も選択肢です。

⚠️ 期限が迫っている場合は「相続人申告登記」を活用

手続きに時間がかかりそうな場合は、まず「相続人申告登記」(相続人である旨の申出)を法務局に行うことで、ひとまず義務違反を回避できます。本格的な相続登記はその後完了させます。

相続した不動産の売却を検討している方へ

相続した不動産を売却したいと考えている場合、まず相続登記を完了させることが必須です。相続登記が完了していない不動産は売却することができません。

相続登記→売却の流れ

1

相続登記の完了

まず相続人名義への名義変更(相続登記)を完了させます。司法書士に依頼するのが一般的です。

2

不動産会社に売却相談・査定依頼

相続登記完了後、不動産会社に査定を依頼します。相続物件・空き家の売却実績がある会社を選びましょう。

3

税金の特例(相続空き家控除)の確認

相続した空き家を売却する場合、要件を満たせば「相続空き家の3,000万円特別控除」が使えます。期限(相続から3年以内)があるため、早めに確認しましょう。

4

売却活動・成約・引渡し

相続人全員の合意を得た上で売却活動を進めます。売却代金は相続人間で分配します。

相続登記と売却の相談をまとめてできます

あいある不動産では、相続登記のご相談(司法書士のご紹介)から売却査定・売却活動まで、ワンストップでサポートします。「相続登記が必要なのはわかっているが、売却もしたい」という方はぜひご相談ください。

よくある質問(FAQ)

Q相続登記をしないと本当に罰則がありますか?
Aはい。2024年4月1日以降、正当な理由なく3年以内に相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし現時点では積極的な取り締まりが行われているわけではなく、まずは早めに手続きを進めることが重要です。
Q10年前に相続した不動産も義務化の対象ですか?
Aはい。2024年4月1日以前の相続も義務化の対象です。この場合の期限は2027年3月31日です。「昔に相続して名義変更していない」という方は、この期限までに手続きを進めてください。
Q相続人が複数いる場合、誰が手続きをすればいいですか?
A相続登記の申請は相続人の一人が代表して行うことができます。遺産分割協議で誰が不動産を相続するか決まっている場合は、その人が申請するのが一般的です。全員が義務を負いますが、一人が申請すれば全員の義務が果たされます。
Q相続登記は自分でできますか?
A本人申請(自分で手続き)も可能です。法務局のホームページに手続きの案内や書式があります。ただし書類収集・申請書の作成に時間と手間がかかるため、司法書士への依頼をおすすめします。
Q「相続人申告登記」と「相続登記」はどう違いますか?
A「相続人申告登記」は「自分が相続人であること」を法務局に申し出るだけの簡易な手続きで、義務違反を一時的に回避できます。一方「相続登記」は正式な名義変更の手続きです。相続人申告登記をした後も、本格的な相続登記は後日完了させる必要があります。

あいある不動産にご相談ください

「相続登記の義務化について詳しく聞きたい」「相続した不動産をどうすればいいかわからない」「相続登記後に売却したい」——こうしたご相談も、あいある不動産にお気軽にどうぞ。

相続登記については司法書士のご紹介、売却については査定から引渡しまでをサポートします。相談・査定は完全無料ですので、お気軽にご連絡ください。

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兵庫県明石市の地域密着型不動産会社。相続した不動産の売却・活用サポートから、司法書士・税理士のご紹介まで、トータルでサポートします。

www.aiaru-fudosan.jp

✅ まとめ:明石市の相続登記義務化のポイント

  • 2024年4月1日から相続登記が義務化(相続を知った日から3年以内)
  • 違反した場合は10万円以下の過料が科される可能性がある
  • 2024年4月以前の相続も対象・猶予期限は2027年3月31日
  • すぐに登記が難しい場合は「相続人申告登記」を活用
  • 相続登記が完了していないと不動産の売却ができない
  • 相続した空き家の売却は「3,000万円特別控除」に期限あり・早めに動く
  • 手続きが複雑な場合は司法書士に依頼するのが安心

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