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【明石市】相続人の調べ方とは?戸籍謄本の収集手順・法定相続人の範囲を徹底解説

明石市の相続人の調べ方を完全解説|戸籍収集・法定相続人の確認手順まで|あいある不動産
明石市 相続人の調べ方 戸籍収集ガイド 法定相続人を確定

明石市の相続人の調べ方を完全解説
戸籍の集め方・法定相続人の範囲・注意点まで

「相続人って誰になるの?」「戸籍をどこまで集めればいい?」
明石市密着のあいある不動産が、相続人の確定方法・戸籍謄本の集め方・法定相続人の範囲・予想外の相続人が見つかった場合の対処法まで完全解説します。

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相続人の調べ方 戸籍収集ガイド 明石市 2025年最新 最終更新:2025年5月

相続手続きを進めるにあたって、最初に行うべき重要なステップが「相続人の確定」です。遺産分割協議・相続登記・預金の解約などあらゆる相続手続きに「相続人全員の合意と署名」が必要なため、一人でも相続人の確認漏れがあると、後から手続きをやり直さなければならない事態になります。

本記事では、明石市で相続が発生した際の相続人の調べ方を、戸籍謄本の集め方・法定相続人の範囲・注意点まで詳しく解説します。

なぜ相続人を正確に調べる必要があるのか

⚠️ 相続人の確認漏れは重大なトラブルの原因になります

遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ無効です。相続人の一人を見落として協議・登記を完了させてしまうと、後からその相続人が現れて協議のやり直しを求められる事態になります。

相続人の確認が必要な主な手続き

  • 遺産分割協議(相続人全員の合意・署名が必要)
  • 相続登記(法定相続人全員の確認が前提)
  • 銀行・証券会社での相続手続き
  • 相続放棄の申述(相続を知った日から3か月以内)
  • 相続税の申告(相続人の数によって基礎控除が変わる)

相続税の基礎控除は相続人の数で変わります

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。相続人の数を正確に把握することは、税額計算においても非常に重要です。

相続不動産の売却もあいある不動産へ

相続人確定後の不動産売却・活用についてもサポートします。

法定相続人の範囲と優先順位

法定相続人とは、民法によって相続する権利を持つと定められた人のことです。誰が法定相続人になるかは、被相続人(故人)との関係によって決まります。

法定相続人の範囲と優先順位
⭐ 配偶者

常に相続人(順位なし)

第1順位

子・孫(直系卑属)

第2順位

父母・祖父母(直系尊属)

第3順位

兄弟姉妹・甥姪

※第1順位がいる場合は第2・第3順位は相続人にならない

法定相続分の目安

相続人の組み合わせ配偶者の取り分その他の相続人の取り分
配偶者+子(第1順位)1/21/2を子で均等分割
配偶者+父母(第2順位)2/31/3を父母で均等分割
配偶者+兄弟姉妹(第3順位)3/41/4を兄弟姉妹で均等分割
配偶者のみ全部なし
子のみ(配偶者なし)なし全部を子で均等分割

代襲相続に注意

相続人になるはずだった子・兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合、その子(孫・甥・姪)が相続人の立場を引き継ぎます。これを「代襲相続」といいます。戸籍を丁寧にたどらないと見落とすケースがあるため注意が必要です。

⚠️ 認知・養子縁組にも注意

被相続人が婚外子(認知した子)や養子を持っている場合、その子も法定相続人になります。「そんな子はいないはず」と思っていても、戸籍を丁寧に確認することで判明するケースがあります。

相続人を調べる方法|戸籍謄本の収集手順

相続人を正確に確定するためには、被相続人(故人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集することが必要です。これにより、すべての子・養子・認知した子を確認できます。

1

被相続人の死亡時の戸籍謄本を取得する

まず被相続人が死亡した時点の戸籍謄本(または除籍謄本)を取得します。死亡時に本籍を置いていた市区町村の役所で取得できます。

2

本籍地をさかのぼって戸籍を取得する

戸籍には「以前の本籍地(従前本籍)」が記載されています。その本籍地の市区町村でさらに前の戸籍を取得し、出生まですべての戸籍をたどります。

3

すべての子・配偶者・養子を確認する

収集した戸籍から、被相続人の婚姻歴・子の有無・養子縁組・認知の有無を確認します。

4

相続人の戸籍謄本・住民票を取得する

確定した相続人それぞれの現在の戸籍謄本・住民票を取得します。各自の本籍地・住所地の市区町村で取得します。

5

法定相続情報一覧図を作成する(任意)

収集した戸籍をもとに「法定相続情報一覧図」を作成し、法務局で認証を受けることができます。これにより、各種手続きで大量の戸籍謄本を提出する手間が省けます。

収集が必要な戸籍の種類

戸籍謄本(全部事項証明書)

現在の戸籍に記載されている全員分の情報。現在の本籍地で取得。

除籍謄本

全員が除籍(死亡・転籍など)した戸籍。過去の本籍地で取得。

改製原戸籍謄本(はらこ)

法改正以前の古い書式の戸籍。電算化・法改正時に作成された古い戸籍を確認するために必要。

住民票の除票

被相続人の死亡時の住所を証明するために必要。死亡時の住所地の市区町村で取得。

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戸籍収集の手順・どこで取得できるかなど、LINEでいつでもご相談いただけます。

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明石市役所・法務局での手続き方法

明石市役所で戸籍謄本を取得する場合

項目内容
取得できる書類戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本・住民票など
窓口明石市役所 市民サービス部 市民窓口課
費用戸籍謄本:1通450円、除籍・改製原戸籍:1通750円
郵送請求可能(定額小為替を同封して請求)
マイナンバーカードによるコンビニ取得現在の戸籍謄本・住民票は一部コンビニで取得可能

法定相続情報一覧図の申出(法務局)

収集した戸籍謄本一式をもとに「法定相続情報一覧図」を作成し、法務局に申出することで無料で認証を受けられます。認証された一覧図は、銀行・証券会社・法務局など各種相続手続きで戸籍謄本の代わりに使えるため、手続きが大幅に効率化されます。

項目内容
申出先神戸地方法務局明石支局(または郵送申出)
費用無料(戸籍謄本等の取得費用は別途)
交付枚数必要枚数を無料で複数取得可能
有効期限特になし(ただし記載内容が変わる場合は再申出)

法定相続情報一覧図の活用がおすすめ

相続手続きは銀行・証券・不動産登記など複数の機関に戸籍謄本を提出する必要があります。法定相続情報一覧図を作成しておくと、同じ書類を何通も取得する手間・費用を大幅に削減できます。司法書士に依頼すると作成を代行してもらえます。

⚠️予想外の相続人が見つかった場合の対処法

戸籍を丁寧にたどると、知らなかった相続人が見つかることがあります。主なケースと対処法をご紹介します。

認知した子(婚外子)が見つかった

被相続人が婚姻外で認知した子も法定相続人です。法定相続分は婚内子と同じです(2013年民法改正)。遺産分割協議にはこの子も参加する必要があります。連絡先がわからない場合は弁護士・司法書士に相談しましょう。

前婚の子が見つかった

離婚・再婚している場合、前婚の子も法定相続人です。疎遠になっていても相続権は失われません。遺産分割協議には必ず参加してもらう必要があります。

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養子・特別養子が見つかった

養子縁組をしている場合、養子も実子と同じ法定相続人です。普通養子は実親との相続関係も継続しますが、特別養子は実親との関係が終了します。

相続人の行方がわからない

相続人の一人と連絡が取れない・行方不明の場合は、住民票・戸籍の附票で住所を追跡することができます。それでも所在不明の場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法があります。

⚠️ 見落とした相続人が後から判明した場合

遺産分割協議後に相続人の見落とし・誤りが判明した場合、原則として協議のやり直しが必要になります。相続登記が完了していても取り消しとなるケースがあります。相続人の確定は最初の段階で丁寧に行うことが非常に重要です。

相続人確定後にすること

相続人が確定したら、次のステップに進みます。

1

相続財産の調査・一覧化

不動産・預貯金・有価証券・負債などすべての相続財産をリストアップします。

2

相続放棄の要否を確認(3か月以内)

負債が多い場合などは「相続放棄」を検討します。相続放棄の期限は相続を知った日から3か月以内です。

3

遺産分割協議の開始

相続人全員で誰がどの財産を相続するかを協議します。合意内容を遺産分割協議書にまとめます。

4

相続登記・各種名義変更

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内が義務)、預金・証券は各金融機関で名義変更手続きを行います。

5

相続税の申告(必要な場合)

相続財産が基礎控除(3,000万円+600万円×相続人数)を超える場合、相続開始から10か月以内に申告が必要です。

相続した不動産の売却を検討している場合

相続した不動産を売却する場合は、まず相続登記を完了させることが必須です。また「相続空き家の3,000万円特別控除」は相続から3年以内の売却が条件のため、早めに不動産会社に相談することをおすすめします。明石市は移住需要が高く、相続物件が思いのほか高値で売れるケースも多いです。

よくある質問(FAQ)

Q戸籍謄本はどこで取得できますか?
A被相続人の本籍地があった市区町村の役所で取得できます。明石市に本籍があった場合は明石市役所で取得できます。郵送での請求も可能です。本籍地が転々としている場合は複数の市区町村から取り寄せる必要があります。
Q戸籍謄本の収集にはどのくらいの時間がかかりますか?
A本籍地が1か所で戸籍の数が少ない場合は1〜2週間程度、複数の市区町村・本籍地が多い場合や改製原戸籍が多い場合は1〜2か月かかることもあります。早めに着手することをおすすめします。
Q相続人の確定を司法書士に任せることはできますか?
Aはい。司法書士は相続人の確定(戸籍収集・相続関係図の作成)を代行できます。複雑な相続・戸籍が多い・複数の市区町村をまたぐ場合は司法書士に依頼することをおすすめします。費用は5〜15万円程度が目安です。
Q相続人全員の同意が得られない場合はどうすればいいですか?
A一人でも同意しない相続人がいると遺産分割協議は成立しません。この場合は家庭裁判所への遺産分割調停の申し立てが必要になります。調停でも解決しない場合は審判に移行します。弁護士への相談をおすすめします。
Q相続放棄をすると相続人の範囲は変わりますか?
Aはい。相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされます。例えば子全員が相続放棄をすると、第2順位の父母が相続人になります。相続放棄の連鎖が意図しない人に相続権を発生させることがあるため、放棄前に全体像を確認することが重要です。

あいある不動産にご相談ください

「相続人の確定の仕方がわからない」「相続した不動産をどうすればいいか」「相続登記後に売却したい」——こうしたご相談も、あいある不動産にお気軽にどうぞ。

相続人確定のご相談(司法書士のご紹介)から、不動産の査定・売却活動まで一貫してサポートします。相談・査定は完全無料です。

あいある不動産

兵庫県明石市の地域密着型不動産会社。相続に関する不動産のご相談から売却・活用まで、司法書士・税理士と連携してトータルでサポートします。

www.aiaru-fudosan.jp

✅ まとめ:明石市の相続人の調べ方のポイント

  • 相続人の確定は、被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本を収集して行う
  • 法定相続人は配偶者+第1順位(子)→第2順位(親)→第3順位(兄弟姉妹)の順
  • 代襲相続・認知した子・養子縁組も見落とし禁止
  • 複数の本籍地をまたぐ場合は各市区町村に請求が必要(郵送可)
  • 法定相続情報一覧図を法務局で作成すると各種手続きが効率化できる
  • 相続人の確認漏れは遺産分割協議のやり直し・トラブルの原因になる
  • 複雑な場合は司法書士に依頼するのが安心

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