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明石市の相続放棄と不動産を完全解説|手続き・期限・放棄後の扱い・管理義務まで

明石市の相続放棄と不動産を完全解説|放棄後の扱い・売却・管理義務まで|あいある不動産
明石市 ⚠️ 3か月以内に判断 相続放棄と不動産 完全解説

明石市の相続放棄と不動産を完全解説
手続き・期限・放棄後の不動産の扱いまで

「借金が多いから相続放棄したいが、不動産はどうなる?」「相続放棄すると不動産も売れない?」「放棄した後も管理義務があると聞いたが本当?」
明石市密着のあいある不動産が、相続放棄と不動産の関係を基礎から完全解説します。

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3か月以内に判断 相続放棄と不動産 明石市 2025年最新 最終更新:2025年5月

相続が発生した際、「借金が多い」「価値のない土地を引き継ぎたくない」などの理由から相続放棄を検討する方がいらっしゃいます。しかし相続放棄をすると不動産はどうなるのか、管理義務はどうなるのか、売却はできるのかなど、わからないことが多くあります。

本記事では、明石市で相続放棄を検討している方に向けて、相続放棄と不動産の関係を詳しく解説します。

相続放棄とは?基本をわかりやすく解説

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が「相続しない」という意思表示を家庭裁判所に申述することで、最初から相続人でなかったものとみなされる制度です。プラスの財産(不動産・預貯金)もマイナスの財産(借金・保証債務)も、すべて引き継がないことになります。

相続放棄の主な目的

  • 故人(被相続人)に多額の借金・保証債務がある
  • 価値のない(または負動産と呼ばれる)不動産を引き継ぎたくない
  • 管理費・固定資産税の負担が重い不動産を手放したい
  • 相続人間のトラブルに巻き込まれたくない
⚠️ 相続放棄は「一部だけ放棄」できません

「不動産だけ放棄したい」「借金だけ放棄したい」という選択はできません。相続放棄はすべての財産・負債をまとめて放棄する制度です。プラスの財産(預貯金など)も含めてすべてを手放すことになります。

相続放棄を検討中の方もあいある不動産へ

売却・放棄どちらが有利か、状況に合わせてご提案します。

相続放棄の手続きと期限

⚠️ 相続放棄の申述期限
相続を知った日から3か月以内
この期限を過ぎると原則として相続放棄できません(例外あり)
期限に気づいたら早めに家庭裁判所・弁護士に相談しましょう

相続放棄の手続きの流れ

1

財産・負債の全体像を把握する

不動産・預貯金・有価証券などのプラスの財産と、借金・保証債務などのマイナスの財産をすべてリストアップします。

借金の存在は信用情報機関(CIC・JICC)への照会でも確認できます
2

放棄するかどうかを判断する(3か月以内)

財産と負債を比較し、相続放棄するかどうかを判断します。迷う場合は弁護士・司法書士に相談しましょう。

3か月以内に判断が難しい場合は「熟慮期間の延長」申請(家庭裁判所)が可能
3

家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述書を提出します。書式は裁判所のホームページから入手できます。

明石市の場合は神戸家庭裁判所が管轄です
4

相続放棄申述受理通知書の受領

申述が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が届きます。この書類が放棄の証明となります。

受理まで2週間〜1か月程度かかります

相続放棄に必要な主な書類

書類取得先
相続放棄申述書家庭裁判所・裁判所ホームページ
被相続人の死亡の記載ある戸籍謄本本籍地の市区町村
申述人(放棄する人)の戸籍謄本本籍地の市区町村
収入印紙800円・郵便切手コンビニ・郵便局

「放棄すべきか迷っている」LINEで相談を

売却と放棄のどちらが有利か、LINEでいつでもご相談いただけます。

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相続放棄すると不動産はどうなる?

相続放棄した場合、不動産はどうなるのかを整理します。

① 次順位の相続人に相続権が移る

相続放棄をすると、その人は「最初から相続人でなかった」ことになります。すると次の順位の相続人に相続権が移ります。

放棄した相続人次に相続権が移る順位
子(第1順位)が全員放棄第2順位(父母・祖父母)へ移る
父母(第2順位)が全員放棄第3順位(兄弟姉妹・甥姪)へ移る
第3順位まで全員放棄相続人が誰もいなくなる(相続財産法人へ)
⚠️ 自分だけ放棄しても他の相続人に迷惑をかける場合があります

「自分だけ放棄すれば借金から逃れられる」と思っていても、次順位の相続人(自分の親・兄弟など)に相続権が移ってしまいます。家族全体でどう対応するかを事前に相談することが重要です。

② 全員が放棄した場合は「相続財産法人」になる

すべての相続人が相続放棄した場合、不動産は「相続財産法人」として扱われます。この場合、利害関係者(債権者など)が家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立て、清算人が不動産の売却・処分を行います。

2023年4月の法改正で「相続土地国庫帰属制度」が新設されました

相続放棄とは別の話ですが、2023年4月から「相続した不要な土地を国に帰属させる」制度(相続土地国庫帰属制度)が始まりました。一定の要件・費用を満たせば、相続した土地を国に引き取ってもらうことができます。不動産を「売れない・管理したくない・放棄もできない」という場合の新たな選択肢です。

⚠️相続放棄後も続く「管理義務」に注意

相続放棄をした後も、一定の条件下では不動産の管理義務が残ります。これは多くの方が見落としがちな重要ポイントです。

⚠️ 2023年4月の民法改正で管理義務のルールが変わりました

改正前:相続放棄した相続人は「次の相続人が管理を始めるまで」管理を継続する義務があった(無期限になるケースも)

改正後(2023年4月〜):相続放棄した人は「その時点での占有者」のみに管理義務が残る。占有していない(住んでいない・管理していない)場合は管理義務を負わないケースが増えた

管理義務が残るケース

  • 相続放棄した時点で不動産を実際に占有(使用・管理)していた場合
  • 相続財産清算人が選任されるまでの間

管理義務が残らないケース(2023年改正後)

  • 相続放棄した時点で不動産に住んでいない・管理していない場合
  • 他の相続人または相続財産清算人が管理を引き継いだ場合
⚠️ 空き家の管理放棄はトラブルの原因になります

管理義務がなくなったとしても、誰も管理しない建物・土地から生じた事故(倒壊・不法投棄など)についてのトラブルが発生する可能性があります。放棄後の不動産の扱いについては、弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

⚖️相続放棄すべきか・すべきでないかの判断基準

相続放棄をするかどうかの判断は、財産・負債の状況によって異なります。

✅ 相続放棄を検討すべきケース

  • 借金・保証債務がプラスの財産を大きく上回る
  • 売れない・活用できない不動産しかない
  • 管理費・固定資産税だけがかかる「負動産」がある
  • 相続に関わりたくない・トラブルに巻き込まれたくない
  • 不動産の維持費が毎年重くのしかかる

❌ 相続放棄を慎重に考えるべきケース

  • プラスの財産(不動産・預貯金)が多い
  • 不動産が売却可能で価値がある
  • 他の相続人(親・兄弟)にも相続権が移って迷惑をかける
  • 後から価値ある財産が発見される可能性がある
  • 相続放棄後も管理義務が残るケースにあたる

「不動産だけ手放したい」なら売却が有効

「借金はないが不動産だけ引き継ぎたくない」という場合は、相続放棄ではなく相続した上で不動産を売却する方が有利なケースが多いです。売却すれば現金が手に入り、維持費・管理の手間からも解放されます。まずは不動産の査定を受けて、売却可能な価格を確認しましょう。

相続放棄と不動産売却の関係

相続放棄と不動産売却の関係を整理します。

状況不動産の売却ポイント
相続放棄 売却可能(相続登記完了後) 放棄前に売却することは可能。ただし売却後に放棄は「法定単純承認」とみなされる場合あり
相続放棄 売却不可(権利がない) 放棄後はその不動産の権利がないため売却できない
全員が放棄した場合 相続財産清算人が処分 清算人が売却等の処分を行う。相続人は代金を受け取れない

「売却してから相続放棄」はできません

相続財産(不動産・預貯金など)を売却・処分した後に相続放棄をしようとすると、「法定単純承認」(相続を認めたものとみなされる)として相続放棄が認められなくなる可能性があります。売却か放棄か迷っている場合は、必ず先に判断してから動くことが重要です。

「売却と放棄、どちらが得か」の比較

不動産を売却する場合

売却代金を受け取れる・借金があっても売却益で返済できる・相続人全員で現金を分けられる

相続放棄する場合

借金・負の財産から完全に逃れられる・ただし不動産の価値も受け取れない・次順位の相続人に迷惑をかける可能性

相続土地国庫帰属制度

売れない・管理できない土地を国に引き取ってもらえる(2023年4月〜)・費用が必要・要件あり

相続放棄せずに不動産だけを手放す方法

「借金はないが不動産の維持管理が負担」という場合は、相続放棄せずに以下の方法で不動産を手放すことができます。

① 売却する

相続登記(名義変更)を完了させた後に不動産を売却します。売却できれば維持費・固定資産税の負担がなくなり、売却代金を受け取ることができます。明石市では移住需要が高く、「売れない」と思っている物件でも思いのほか高値がつくケースがあります。まずは査定を受けることをおすすめします。

② 買取業者に売却する

市場で売れにくい築古物件・再建築不可物件・形状の悪い土地などは、不動産買取業者への直接売却という方法があります。市場価格より低くなりますが、早期・確実に現金化できます。

③ 相続土地国庫帰属制度を活用する(2023年4月〜)

2023年4月に新設された制度で、相続した土地を国(法務大臣)に引き取ってもらうことができます。ただし以下の要件と費用が必要です。

  • 建物がない土地であること(原則)
  • 担保権・使用収益権が設定されていないこと
  • 通路として他者が使用している土地でないこと
  • 土地の管理・処分を阻害する工作物・有害物質がないこと
  • 審査手数料(1万4,000円)+負担金(10年分の管理費相当)の支払い

「相続放棄」より「売却」の方が得なケースが多い

相続放棄は借金が多い場合の有効な手段ですが、不動産だけが負担という場合は売却の方が経済的に有利なことがほとんどです。「売れないだろう」と諦める前に、まずあいある不動産に無料査定をご依頼ください。

よくある質問(FAQ)

Q相続放棄の3か月の期限を過ぎてしまいました。もう放棄できませんか?
A原則として3か月を過ぎると放棄できませんが、「相続財産の存在を知らなかった(借金を後から知った)」などの特別な事情がある場合は、その事情を知った日から3か月以内であれば例外的に認められるケースがあります。早急に弁護士に相談することをおすすめします。
Q相続放棄後、実家(空き家)の固定資産税の請求が来ました。払わなければいけませんか?
A相続放棄が受理されていれば、原則として固定資産税を支払う義務はありません。ただし市区町村から請求が来た場合は、相続放棄申述受理証明書を提示して放棄の事実を伝えましょう。ただし放棄後も管理義務が残るケースがあるため、弁護士にご確認ください。
Q相続放棄したのに不動産の管理を求められています。断れますか?
A2023年4月の民法改正後、放棄時点で不動産を占有していなかった場合は管理義務を負わないケースが増えました。ただし状況によって異なるため、弁護士に確認の上、相続放棄申述受理証明書を提示して対応することをおすすめします。
Q不動産には価値があるが借金も多い場合、どうすればいいですか?
Aこの場合は「限定承認」という制度も選択肢の一つです。限定承認とは、相続した財産の範囲内でのみ負債を返済し、余った分を受け取れる制度です。ただし相続人全員で申述する必要があり、手続きが複雑なため弁護士への依頼が前提となります。
Q相続放棄後に相続財産清算人が選任されるのはどんなケースですか?
Aすべての相続人が相続放棄した場合(相続人がいなくなった場合)に、利害関係者(債権者・特別縁故者など)または検察官が家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることができます。清算人は不動産の売却等を行い、残余財産は国庫に帰属します。申立費用は申立人が負担します。

あいある不動産にご相談ください

「相続放棄すべきか売却すべきか迷っている」「放棄後の不動産はどうなるか知りたい」「売れない不動産を手放したい」——こうしたご相談も、あいある不動産にお気軽にどうぞ。

不動産の査定・売却サポートはもちろん、状況に応じて弁護士・司法書士のご紹介も可能です。相談・査定は完全無料です。

あいある不動産

兵庫県明石市の地域密着型不動産会社。相続放棄を検討中の方の不動産査定・売却から、弁護士・司法書士のご紹介まで、トータルでサポートします。

www.aiaru-fudosan.jp

✅ まとめ:明石市の相続放棄と不動産のポイント

  • 相続放棄の期限は「相続を知った日から3か月以内」。迷わず早めに判断
  • 相続放棄は「一部だけ」できない。プラス・マイナスすべての財産を放棄する
  • 放棄後は原則として不動産の権利がなくなり、売却もできない
  • 2023年4月の民法改正で放棄後の管理義務のルールが変更された
  • 借金がない場合は「相続してから売却」の方が経済的に有利なことが多い
  • 売れない土地は「相続土地国庫帰属制度」(2023年4月〜)も活用できる
  • 放棄か売却かは弁護士・不動産会社に早めに相談して判断する

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