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明石市の相続人と不動産売却 複数相続人でも売れる? 手続き・注意点を徹底解説

明石市の相続人と不動産売却|複数相続人でも売れる?手続き・注意点を解説
‍‍‍ 相続人と不動産売却ガイド

明石市の相続人と不動産売却
複数相続人でも売れる?
手続き・注意点を徹底解説

遺産分割・共有名義・相続登記の疑問をまるごと解決
あいある不動産が相続不動産の売却をサポートします

#明石市 #相続人 #不動産売却 #共有名義 #遺産分割
「親が亡くなり、兄弟3人で家を相続することになった。このまま売れるの?」「相続人の一人が連絡を取れない状態で、売却が進まない」――相続不動産の売却では、複数の相続人が関わることで手続きが複雑になるケースが多く見られます。

本記事では、明石市で相続人として不動産の売却を検討している方に向けて、相続人の種類・相続登記の義務化・遺産分割の方法・複数相続人がいるときの売却手順・よくあるトラブルと対処法まで、必要な情報をわかりやすく解説します。

相続人とは?法定相続人の順位と範囲

相続人とは、亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐ権利を持つ人のことです。民法では「法定相続人」として順位が定められています。

配偶者
常に相続人
+
第1順位
子(孫)
→
第2順位
親・祖父母
→
第3順位
兄弟姉妹
  • 配偶者は常に相続人となり、第1〜3順位の相続人と並んで相続する
  • 子がいる場合は子(第1順位)が相続し、親・兄弟姉妹は相続人にならない
  • 子が先に亡くなっている場合は孫(代襲相続)が相続人になる
  • 相続人が複数いる場合は「共同相続」となり、不動産は全員の共有財産になる
相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得して調査する必要があります。思わぬ相続人(認知した子など)が見つかることもあります。

相続人パターン別|不動産売却の可否と必要な手続き

相続の状況によって、売却に必要な手続きが変わります。

相続人のパターン 売却の可否 必要な手続き 難易度
相続人が1人だけ 売却可◎ 相続登記→売却 ★☆☆
配偶者+子(全員合意) 売却可◎ 遺産分割協議→相続登記→売却 ★★☆
兄弟姉妹(複数・全員合意) 売却可◎ 遺産分割協議→相続登記→売却 ★★☆
相続人の一部が行方不明 条件付き△ 不在者財産管理人の選任申立 ★★★
相続人の一部が反対・連絡拒否 条件付き△ 調停・審判(家庭裁判所) ★★★
遺産分割未了のまま共有状態 条件付き△ 自分の持分のみ売却は可能 ★★☆
相続登記が未了(名義が被相続人のまま) 要登記✕ 相続登記が必須(2024年義務化) ★★☆
⚠️ 共有名義の不動産を全員の同意なしに売却することはできません。一人でも反対すると売却が止まります。早期に相続人全員と話し合うことが重要です。

相続人が複数いて売却が進まない…そんなときはまずご相談ください。

✉️ 無料相談はこちら

2024年から相続登記が義務化!

2024年4月1日から、相続登記(不動産の名義変更)が法律で義務化されました。これまでは任意でしたが、正当な理由なく期限内に登記しないと過料(罰金)が科せられる可能性があります。

  • 義務化の期限:相続を知った日から3年以内に相続登記が必要
  • 過去の未登記も対象:2024年4月以前に発生した相続も、2027年3月31日までに登記が必要
  • 正当な理由なく放置すると:10万円以下の過料(罰金)が科せられる可能性
  • 売却には登記が必須:相続登記なしでは不動産の売却・名義変更ができない
相続登記は司法書士に依頼するのが一般的です。費用は不動産の固定資産評価額によりますが、数万円〜十数万円が目安です。あいある不動産では司法書士との連携もサポートします。

相続人が複数いる場合の不動産売却の流れ

1
相続人を確定する(戸籍調査)
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集し、相続人が誰なのかを確定します。思わぬ相続人が発覚することもあるため、この段階を丁寧に行うことが後のトラブル防止につながります。
市区町村の窓口で「戸籍の広域交付」制度を使うと複数の役所をまわる手間が省けます。
2
遺言書の有無を確認する
遺言書がある場合は、その内容に従って相続を進めます。公正証書遺言は公証役場で検索できます。自筆証書遺言は家庭裁判所の検認(または法務局の保管制度)が必要です。遺言書の内容が不動産の扱いを左右するため、最初に確認しましょう。
3
遺産分割協議を行う
遺言書がない場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産を引き継ぐかを決めます。不動産の売却も、全員の合意が必要です。協議が整ったら「遺産分割協議書」を作成し、全員の署名・実印・印鑑証明書を添付します。
⚠️ 一人でも欠けた状態で作成した協議書は無効です。全員参加が必須です。
4
相続登記(名義変更)を行う
遺産分割協議書をもとに、司法書士に依頼して不動産の名義を相続人名義に変更します。2024年4月から義務化されており、売却前に必ず完了させる必要があります。
5
不動産会社に査定を依頼する
相続登記が完了したら、不動産会社に売却査定を依頼します。相続不動産は空き家・築古・未清掃の状態であることが多いため、現状での査定を依頼しましょう。買取と仲介の両方を確認することをおすすめします。
あいある不動産では明石市内の相続不動産の査定を無料で承っています。
6
売却・決済・売却益の分配
売買契約・決済・引渡しを経て売却が完了します。売却益は遺産分割協議で決めた割合に従って各相続人に分配されます。譲渡所得税が発生する場合は、各自で確定申告が必要です。

相続不動産の売却相談
あいある不動産にお任せください

遺産分割・相続登記・複数相続人の調整など
売却までの流れをトータルでサポートします。

相続人が複数いるときのよくあるトラブルと対処法

1

相続人の一人が売却に反対している

共有不動産は全員の同意がなければ売却できません。まずは反対理由を丁寧に聞き、代替案(買取・分筆・代償分割など)を提示しましょう。話し合いが決裂した場合は家庭裁判所の遺産分割調停・審判を申立てる方法があります。

2

相続人の一人と連絡がとれない

行方不明の相続人がいる場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立てることができます。選任された管理人が代わりに遺産分割協議に参加します。失踪宣告(7年以上行方不明)という選択肢もあります。

3

相続人の一人がすでに亡くなっている

相続人が先に死亡している場合は、その子(孫)が「代襲相続人」として相続権を引き継ぎます。孫が複数いれば全員が相続人となるため、関係者がさらに増えることがあります。早めに戸籍調査で確定させましょう。

4

相続人の一人がすでに物件に住んでいる

相続人の一人が実家に住み続けているケースは多くあります。この場合、売却するには住んでいる相続人の同意と退去が必要です。代償分割(住んでいる人が他の相続人に現金で支払う)という解決策もあります。

5

相続登記が何十年も放置されていた

数代にわたって登記が放置されていると、相続人の数が膨大になることがあります(数十人になるケースも)。司法書士・弁護士と連携して相続人全員を調査し、協議書を作成する必要があります。早めに専門家へ相談しましょう。

相続不動産を売却したときの税金

相続不動産を売却して利益が出た場合は、譲渡所得税がかかります。ただし使える特例もあります。

  • 取得費の引き継ぎ:相続した不動産の取得費は、被相続人が購入したときの価格を引き継ぎます。古い物件は購入価格の証明が難しいため、売却額の5%を概算取得費として使用できます
  • 取得費加算の特例:相続税を支払った場合、一定期間内(相続開始から3年10ヶ月以内)に売却すると、支払った相続税の一部を取得費に加算できます
  • 空き家の3,000万円特別控除:相続した空き家(一定の要件あり)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります(2027年12月31日まで)
  • 相続人ごとに確定申告が必要:複数相続人が共同で売却した場合、各相続人がそれぞれ持分に応じた確定申告を行う必要があります
⚠️ 税金の特例は適用要件が細かく、計算も複雑です。売却前に税理士に相談することをおすすめします。あいある不動産でも提携税理士をご紹介できます。

相続不動産の査定・売却のご相談はあいある不動産へ。来店予約も受け付けています。

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よくあるご質問

相続登記が終わっていなくても売却の相談はできますか?
はい、可能です。相続登記前でも査定や売却相談はお受けしています。登記手続きと売却活動を並行して進めることもできます。司法書士の紹介もお任せください。
相続人が遠方に住んでいる場合でも手続きできますか?
はい、可能です。遺産分割協議書への署名・押印は郵送でも対応できます。売買契約の立会いもオンラインや委任状による代理署名が使えるケースがあります。詳細はご相談ください。
相続人の一人が売却代金を独り占めしようとしている場合は?
売却代金は遺産分割協議書に従って分配されます。不当な独り占めは法的に問題があります。このような場合は弁護士に相談し、協議書の内容を確定させてから売却を進めることをおすすめします。
相続した不動産が空き家・築古でも売れますか?
はい、売却は可能です。明石市でも空き家・築古物件の需要はあります。現状のままでの仲介売却のほか、買取業者への売却も選択肢です。まずは無料査定でご確認ください。

まとめ:相続人として不動産を売却するために

  • まず相続人を戸籍で確定し、遺言書の有無を確認する
  • 複数相続人がいる場合は全員の合意(遺産分割協議)が不動産売却の大前提
  • 2024年4月から相続登記が義務化。3年以内に登記しないと過料の可能性あり
  • 連絡がとれない・反対する相続人がいる場合は家庭裁判所の手続きで解決できる場合がある
  • 売却益には税金がかかるが、空き家特例・取得費加算など使える特例がある。税理士に相談を
  • 相続登記・遺産分割・売却まで一貫してサポートしてくれる地元の不動産会社を選ぶことが大切
あいある不動産は明石市を中心に相続不動産の売却をサポートしています。「まず話だけ聞きたい」「登記がまだ終わっていない」という方もお気軽にご相談ください。

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